オープンデータ法倫理

オープンデータ利用を組み込んだ公共調達の法的リスクと契約上の考慮事項

Tags: 公共調達, オープンデータ, 契約法, 競争法, 知的財産権, 個人情報保護

はじめに

公共調達において、行政機関等が保有する公共データの活用、特にオープンデータの利用が広がりを見せています。これは、より効率的かつ革新的なサービスやシステムの構築を目指す上で重要な推進力となります。しかしながら、公共調達の枠組みにオープンデータ利用を組み込む際には、特有の法的リスクや契約上の考慮事項が生じます。本稿では、弁護士の皆様が公共調達案件に関与される際に留意すべき、オープンデータ利用にまつわる主要な法的論点について解説いたします。

公共調達におけるオープンデータ利用の類型

公共調達においてオープンデータが利用される場面は多岐にわたります。代表的な類型としては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 調達仕様書におけるデータソースとしての指定: 提供されるサービスやシステムが、特定のオープンデータを利用することを要件とする場合。
  2. 受託者によるサービスの付加価値向上目的での任意利用: 調達の目的達成のために、受託者が既存のオープンデータを独自に調査・利用し、提供サービスに付加価値を加える場合。
  3. 調達の成果物自体がオープンデータとして公開されることを前提とする場合: 調達により作成されたデータやシステムの一部が、二次利用可能な形で公開される場合。
  4. データ分析やAI開発等、データそのものの利用を目的とする調達: オープンデータを収集、分析、加工するプロセス自体が調達の目的となる場合。

これらの類型によって、生じる法的論点や契約上のリスクは異なります。

法的論点1:契約上の課題

公共調達におけるオープンデータ利用に関する契約上の課題は、主に以下の点に集約されます。

(1) オープンデータライセンスの遵守義務

オープンデータは、提供者によって定められた利用ライセンス(例: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス、政府標準利用規約)に従って利用される必要があります。公共調達においてオープンデータを利用する受託者は、当該ライセンスの条件を遵守する義務を負います。

(2) データに起因する瑕疵・誤りに対する責任

オープンデータは「現状有姿」で提供されることが多く、その正確性や網羅性、継続的な可用性が保証されない場合があります。調達目的で利用したオープンデータに誤りや欠陥があり、それが原因で受託者が提供するサービスやシステムに不具合が生じた場合、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の所在が問題となります。

(3) 派生成果物の取り扱い

オープンデータを利用して新たなデータセット、ソフトウェア、分析結果等の成果物を作成した場合、これらの成果物の知的財産権の帰属や二次利用可能性が問題となります。

(4) 秘密保持義務との関係性

公共調達においては、契約に関連して知り得た情報の秘密保持義務が課されることが一般的です。オープンデータは公開情報であるため、原則として秘密情報には該当しません。しかし、受託者がオープンデータと非公開の調達関連情報(例: システムの内部構造、他の非公開データ)を組み合わせて利用する場合、非公開情報の漏洩リスクが生じ得ます。また、受託者が独自に収集した非公開データとオープンデータを組み合わせてサービスを提供する際に、営業秘密として保護すべきデータがオープンデータ利用の結果として間接的に推測可能になる、あるいは意図せず公開されてしまう可能性もゼロではありません。契約条項において、秘密情報とオープンデータの区別、および秘密情報の保護義務を明確に定める必要があります。

法的論点2:競争法上の課題

公共調達におけるオープンデータ利用要件の設定は、競争法(独占禁止法)上の問題を生じさせる可能性も否定できません。

法的論点3:情報公開・個人情報保護との関連

公共調達プロセスにおいては、情報公開請求の対象となりうる文書が多く存在します。また、調達目的によっては個人情報やそれを含む加工情報を取り扱う可能性があります。

倫理的側面

公共調達におけるオープンデータ利用は、法的側面だけでなく倫理的な配慮も求められます。

実務上の考慮事項

弁護士が公共調達におけるオープンデータ関連の案件に関与する際には、以下の点を重点的に確認・検討することが推奨されます。

結論

公共調達におけるオープンデータの利用は、効率的な行政運営や革新的な公共サービスの創出に貢献する一方で、ライセンス遵守、データ瑕疵責任、知的財産権、競争法、情報公開、個人情報保護など、多岐にわたる法的・倫理的な課題を伴います。これらの課題に適切に対処するためには、契約におけるリスク分担の明確化、調達仕様における公平性の確保、そして関連法規の正確な理解が不可欠です。弁護士は、これらの論点を深く理解し、発注者・受託者の双方に対して、法的リスクを回避しつつオープンデータの潜在能力を最大限に引き出すための専門的なアドバイスを提供することが期待されます。今後の公共調達においては、オープンデータに関する法的知識の重要性が一層高まるものと考えられます。