オープンデータ法倫理

オープンデータ利用における不正行為への法的対応:利用規約違反、著作権、プライバシー侵害と損害賠償・差止めの論点

Tags: オープンデータ, 不正利用, 法的責任, 利用規約, 著作権, プライバシー

はじめに

オープンデータの普及は、社会経済活動の活性化、イノベーションの促進、行政の透明性向上に大きく貢献しています。しかしながら、その利用が拡大するにつれて、提供者が意図しない方法での利用や、提供条件に違反する利用、あるいはデータに含まれる情報に関する法的問題が生じるリスクも増加しています。これらの「不正利用」ともいえる行為は、オープンデータのエコシステム全体の信頼性を損なう可能性があり、法的観点からの適切な理解と対応が不可欠となります。

本稿では、オープンデータ利用における主な不正行為の類型を整理し、それぞれの行為に対する法的な構成、提供者及び利用者がとりうる法的対応(特に損害賠償請求や差止請求)について解説します。弁護士の皆様が、クライアントからの相談に対し、これらのリスクを評価し、適切なアドバイスや実務対応を行うための一助となれば幸いです。

オープンデータ利用における不正行為の主な類型と法的構成

オープンデータ利用における不正行為は多様ですが、代表的なものとして以下の類型が挙げられます。

1. 利用規約(ライセンス)違反

オープンデータは、特定の利用条件(利用規約やライセンス)の下で提供されることが一般的です。これらの条件には、データの帰属表示義務、改変の許諾範囲、二次的著作物の提供条件(例:CC BYライセンスにおける継承)、営利利用の可否、特定の目的外利用の禁止などが定められています。

利用者がこれらの条件に違反した場合、これはオープンデータ提供者との間の利用契約(利用規約への同意によって成立すると解される)における債務不履行となりえます(民法第415条)。また、ライセンスが著作権法上の利用許諾の性質も有する場合、ライセンス違反は著作権侵害に該当する可能性も生じます。

法的構成としては、利用規約は私法上の契約として効力を持ち、その違反は契約違反責任を問われることになります。提供者側は、違反者に対して利用の差止めや、損害賠償請求を行うことが考えられます。特に、データが著作物性を有し、かつ利用規約が著作権法上のライセンスとして機能している場合は、後述する著作権侵害の問題としても捉えることができます。

2. 著作権侵害

提供されるオープンデータの中には、著作権法上の「著作物」に該当するもの、例えば写真、図形、文章、またはデータベースの著作物、編集著作物などが含まれる可能性があります。これらの著作物を含むデータを、ライセンス条件を超えて複製、翻案、公衆送信等を行った場合、著作権侵害となります(著作権法第21条以下)。

特に、オープンデータとして提供される統計データや地理空間情報、名簿などは、その素材の選択又は配列によって創作性を有する「編集著作物」や「データベースの著作物」として著作権法による保護を受けうる点に留意が必要です(著作権法第2条第1項第13号、第12条)。単なる事実の羅列であっても、加工や組み合わせによって新たな表現が生じている場合は著作物性が認められる可能性があります。

提供者が明示しているライセンスが著作権法上の利用許諾(著作権法第63条)である場合、利用者はそのライセンスの範囲内でのみ、著作権法上の権利が制限された状態で著作物を利用できます。ライセンスで認められていない利用は、許諾の範囲外として著作権侵害となります。

3. プライバシー侵害・個人情報保護法違反

オープンデータは原則として非個人情報として提供されるべきですが、誤って個人情報が含まれてしまったり、他の情報源と容易に照合できる形で提供されたりするリスクはゼロではありません。また、提供データ単体では個人情報に該当しなくても、利用者が他のデータと組み合わせる(名寄せ等)ことで特定の個人を識別可能にし、その情報を不適切に利用するリスクも存在します。

このような場合、データに含まれる個人に関する情報は、プライバシー権(憲法第13条)侵害となりうるほか、個人情報保護法に違反する可能性があります。個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者が偽りその他不正の手段により個人情報を取得すること(第17条)、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うこと(第18条)、不適正な方法により個人情報を利用すること(第20条)、個人データを本人の同意なく第三者に提供すること(第27条)等が禁止されています。

オープンデータ提供者側は、個人情報保護法に基づき、個人情報の含まれない形でデータを提供するための適切な匿名化・非識別化処理を行う義務があります(行政機関等については、行政機関個人情報保護法等に基づき同様の義務を負います)。他方、オープンデータ利用者は、提供されたデータが個人情報に該当しないか、他の情報との組み合わせにより個人情報となりうるかを適切に判断し、個人情報保護法その他の関連法令を遵守する義務を負います。特に、提供データが個人情報に該当しないとしても、不適正な方法による利用は個人の権利利益を侵害する可能性があるため、倫理的な配慮も重要です。

4. その他の不正行為

上記の他、オープンデータの利用に関連して以下のような不正行為も理論上考えられます。

法的責任と救済手段

不正利用が行われた場合、提供者または権利侵害を受けた第三者は、不正行為を行った利用者に対して以下の法的責任を追及し、救済手段を求めることが可能です。

1. 損害賠償請求

不正利用によって損害を被った者は、不正行為を行った者に対し、その損害の賠償を請求することができます。

2. 差止請求

将来にわたる不正利用の継続を阻止するため、差止請求を行うことも重要な救済手段です。

3. その他の法的対応

弁護士が実務上留意すべき点

オープンデータ利用に関する不正行為への法的対応において、弁護士は以下の点に留意する必要があります。

結論

オープンデータ利用における不正行為は、利用規約違反、著作権侵害、プライバシー侵害など、多様な類型があり、それぞれに複雑な法的論点が含まれています。これらの不正行為に対しては、損害賠償請求や差止請求をはじめとする様々な法的救済手段が存在しますが、その適用には個別の事案における詳細な事実認定と、関係法令及びライセンスの正確な解釈が求められます。

弁護士としては、オープンデータに関する最新の法制度や技術動向を常に把握し、提供者側・利用者側の双方の立場から、潜在的なリスクを評価し、実効性のある法的アドバイスを提供できる専門性を磨くことが、今後の実務においてますます重要となるでしょう。本稿が、そのための基礎的な知識の整理の一助となれば幸いです。