オープンデータ法倫理

オープンデータの誤謬・不正確性に基づく損害賠償請求の可否:国家賠償法、不法行為等の適用論点

Tags: オープンデータ, 損害賠償, 法的責任, 品質管理, 国家賠償法, 不法行為, 行政法, 民法

オープンデータの利活用は、行政の透明性向上、経済の活性化、社会課題の解決に貢献するものとして期待されています。官民データ活用推進基本法に基づき、国や地方公共団体においてデータの公開が進められており、民間事業者によるデータ公開の動きも活発化しています。しかしながら、公開されたオープンデータに誤りや不正確性が含まれていた場合、これを利用した主体や、さらにそのデータに基づいてサービスを受けた第三者に損害が発生するリスクが内在します。本稿では、このようなオープンデータの誤り・不正確性に起因する損害が発生した場合における損害賠償請求の可能性について、提供主体別に法的論点を整理し、検討いたします。

オープンデータにおける誤り・不正確性の意義

オープンデータにおける「誤り」や「不正確性」は、様々な態様を取り得ます。例えば、データの入力ミス、古い情報が更新されていないこと、データ処理過程における不具合、メタデータ(データの定義や形式を示す情報)の不足や誤り、複数のデータセットを結合した際に生じる矛盾などが考えられます。法的な責任論を検討する際には、どのような状態をもって「誤り」あるいは「不正確性」と評価するかが重要な前提となります。単なる最新性の欠如が直ちに不正確性に当たるか、利用者が容易に確認できる誤りであったかなど、具体的な状況に応じた判断が必要となります。

提供者の法的責任論

オープンデータの誤り・不正確性に起因する損害が発生した場合、データの提供者が法的責任を負うかどうかが主な論点となります。提供者の種別(行政機関か民間事業者か)によって、適用され得る法的な構成が異なります。

行政機関が提供する場合

行政機関がオープンデータを提供した場合、そのデータに誤り・不正確性があり損害が生じたときは、国家賠償法の適用が検討される可能性があります。

民間事業者が提供する場合

民間事業者がオープンデータ(企業が自主的に公開する非個人情報データ等)を提供した場合、損害賠償責任は主に民法に基づく不法行為責任または契約責任として検討されます。

利用者の法的責任論

オープンデータの利用者は、提供されたデータに誤り・不正確性が含まれている可能性を認識し、適切な注意を払うべき義務を負う場合があります。

損害賠償請求の実務上の課題

オープンデータの誤り・不正確性に基づく損害賠償請求を実務上進める際には、いくつかの課題が存在します。

まとめと今後の展望

オープンデータの誤り・不正確性に起因する損害賠償責任は、提供主体や事案の性質によって適用される法規範や責任構成が異なり、複雑な検討を要する論点です。行政機関が提供するデータの場合は国家賠償法、民間事業者の場合は民法上の不法行為責任や契約責任が主な法的根拠となり得ます。しかし、いずれの場合も、責任を認めるためには、提供者の違法性や過失、損害とデータ誤りとの間の因果関係といった要件を充足する必要があります。特に、国家賠償法における「公権力の行使」性の判断や、行政機関・民間事業者双方の「過失」または注意義務の範囲、そして免責規定の有効性は、今後の裁判例の集積や学説の発展が待たれるところです。

弁護士としては、事案ごとに提供主体、データの内容・性質、誤りの態様、利用者の注意義務、発生した損害の内容等を詳細に分析し、適用され得る法的構成と立証の可能性を慎重に検討することが求められます。オープンデータの利活用が拡大するにつれて、関連する法的紛争も増加する可能性があり、今後の動向を注視していく必要があります。