オープンデータ提供・利用環境におけるデータ侵害発生時の法的責任:弁護士が整理する論点と実務対応
はじめに
官民によるオープンデータの推進は、新たなサービス開発や行政の透明性向上に貢献する一方で、データの提供・利用に係る環境におけるセキュリティリスクへの対応という重要な課題を伴います。特にデータ侵害は、関係者に広範な損害を与える可能性があり、その発生時には法的責任の所在や実務上の対応が複雑な様相を呈します。弁護士は、こうした状況において、提供者、中間事業者、利用者といった多様な主体が関わるオープンデータエコシステムにおける法的論点を整理し、迅速かつ適切な対応をアドバイスすることが求められます。
本稿では、オープンデータに関連する環境でデータ侵害が発生した場合に焦点 を当て、関係主体の法的責任、適用されうる主要な法規制、そして弁護士が実務上留意すべき対応について整理します。
オープンデータ関連のデータ侵害の類型
オープンデータに関連する環境で発生するデータ侵害は、その発生箇所や対象によっていくつかの類型に分けられます。
- オープンデータ提供元システムにおける侵害: 国、地方公共団体、民間事業者等のデータ提供者が管理するシステムそのものがサイバー攻撃等を受け、提供予定または提供中のデータが漏洩、滅失、毀損されるケースです。提供されるデータ自体が個人情報や機微情報を含まない非個人情報である場合でも、システム停止によるサービスへの影響や、システムに紐づく他の情報(ログイン情報等)の漏洩リスクが存在します。
- オープンデータを利用したサービス・システムにおける侵害: 利用者がオープンデータを取得し、他のデータ(個人情報等を含む場合がある)と結合・分析して新たなサービスやシステムを構築・運用している際に発生する侵害です。この場合、漏洩等の対象はオープンデータそのものではなく、オープンデータと組み合わされたり、そのサービス内で独自に収集・処理されたりしている個人情報やその他の情報となることが一般的です。
- 中間事業者における侵害: オープンデータの集約・加工・再配信等を行う中間事業者のシステムやサービスが侵害されるケースです。提供元からのデータや、利用者からのデータ、あるいは中間事業者自身が生成・管理するデータが対象となりえます。
これらの類型により、侵害の対象、責任主体、適用される法規制が異なります。
各主体の法的責任
データ侵害が発生した場合、関与する主体は様々な法的責任を負う可能性があります。
提供者(国・自治体・民間事業者等)
- データ提供行為自体に基づく責任: 提供されたデータにセキュリティ上の欠陥(例:容易に再識別可能な仮名加工情報、不要な個人情報の混入など)があった場合、その提供行為自体が法的責任を問われる可能性があります。国家賠償法(国・自治体)、民法(不法行為、債務不履行)などが適用され得ます。
- 提供システムへの侵害による責任: 提供者が管理するシステムが侵害された場合、提供者は自身の安全管理措置義務違反等を問われる可能性があります。特に、個人情報保護法上の安全管理措置義務(同法20条)は、オープンデータとして提供する非個人情報に直接適用されるわけではありませんが、同一システムで個人情報も取り扱っている場合や、利用者情報が漏洩した場合などには関連します。国や地方公共団体の場合、国家賠償法に基づく責任が問われる可能性も否定できません。サイバーセキュリティ基本法に基づく責務も考慮に入れる必要があります。
- 契約・利用規約上の責任: 提供者が定めるオープンデータライセンスや利用規約に、データ提供システムのセキュリティに関する規定や、侵害時の免責・責任制限に関する規定が含まれている場合、それらが契約責任の根拠または制限となります。ただし、消費者契約法や公序良俗等により、免責規定が無効とされる可能性も検討が必要です。
中間事業者
- データ処理・加工における責任: 中間事業者がオープンデータを加工・変換する過程で、誤って個人情報を含めたり、再識別リスクを高めたりした場合、その処理行為が問題となり得ます。
- 提供サービス・システムへの侵害による責任: 中間事業者が運営するデータ提供プラットフォームやデータ連携サービスが侵害された場合、個人情報保護法上の安全管理措置義務違反、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反、民法上の不法行為・債務不履行責任等が問われる可能性があります。
- 契約・利用規約上の責任: 提供者とのデータ利用契約、利用者とのサービス利用契約、そして中間事業者自身の定める利用規約等に基づき、責任を負う可能性があります。
利用者
- 利用サービス・システムへの侵害による責任: 利用者がオープンデータを組み込んで開発・運用する独自のサービスやシステムが侵害され、そこで取り扱う個人情報やその他の情報が漏洩等した場合、個人情報保護法上の安全管理措置義務違反や、民法上の不法行為・債務不履行責任等が問われます。特に、オープンデータを個人情報と結合させて利用している場合は、個人情報取扱事業者としての責任が重くなります。
- 契約・利用規約上の責任: 提供者や中間事業者との間のオープンデータ利用契約やサービス利用規約、あるいは自己のサービス利用者との間の契約等に基づき、責任を負う可能性があります。
適用されうる主要な法規制
オープンデータ関連環境でのデータ侵害に際しては、複数の法規制が関連します。
- 個人情報保護法: オープンデータ自体は原則として非個人情報ですが、利用者が個人情報と結合して利用する場合や、提供者・中間事業者がシステム内で利用者等の個人情報を管理している場合には、同法が全面的に適用されます。特に、安全管理措置義務(20条)、漏えい等報告・通知義務(26条)、外国にある第三者への提供制限(28条)などが重要となります。また、仮名加工情報や匿名加工情報としてオープンデータを提供する際の規律(35条の2以下、43条以下)も関連します。
- 国家賠償法、民法: 国・地方公共団体の公権力の行使に伴う損害については国家賠償法が適用され得ます(1条1項)。不正確なデータ提供やシステム管理の懈怠等が「公権力の行使」に当たるか、瑕疵があるか等が論点となります。民間事業者や独立行政法人等については、民法上の不法行為責任(709条)や債務不履行責任(415条)が主な根拠となります。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律: 不正アクセス行為そのものを禁じ、罰則を定めています。データ侵害の原因行為に対して適用されます。
- サイバーセキュリティ基本法: 国、地方公共団体、重要社会基盤事業者等に対し、サイバーセキュリティに関する施策を講じる責務や努力義務を課しています。直接的な責任根拠とはなりにくいですが、提供者のセキュリティ対策の適切性を評価する上で考慮され得ます。
- 電気通信事業法: 電気通信事業者が、通信の秘密を保護し、その取り扱う通信情報に係るセキュリティを確保するための措置を講じる義務などを定めています(4条、8条)。オープンデータ提供システムが電気通信事業に該当する場合に関連し得ます。
- 各オープンデータライセンス・利用規約: 提供条件や責任範囲が定められており、契約関係を規律する重要な要素となります。
実務上の対応と弁護士の役割
データ侵害発生時の対応は、迅速かつ正確に行う必要があります。弁護士は、クライアント(提供者、中間事業者、利用者いずれの場合もあり得る)に対し、以下の実務対応について法的観点からアドバイスを提供します。
- 初動対応:
- 侵害の事実及び影響範囲の迅速な特定、原因究明、拡大防止措置。
- 関与する可能性のあるシステム、データ、関係者の洗い出し。
- 証拠保全の指示。
- 関係当局への報告・通知:
- 個人情報保護法に基づく個人情報保護委員会への報告義務(26条1項)。事実関係、発生原因、二次被害の防止策、本人への通知の有無・内容などを速やかに報告する必要があります。
- 監督官庁や関係省庁への任意の報告、相談。
- 被害者等への通知・対応:
- 個人情報保護法に基づく本人への通知義務(26条2項)。漏洩等により個人の権利利益を害するおそれがある場合に、原則として本人に通知が必要です。通知内容や方法について、法的要件を満たすよう助言します。
- 問い合わせ窓口の設置と対応方針の策定。
- 責任の所在の特定と法的構成の検討:
- 侵害発生の原因が、提供者、中間事業者、利用者、あるいは第三者のどこにあるのか、複合的な原因か等を調査し、法的責任を負うべき主体と、その法的構成(債務不履行、不法行為、個人情報保護法違反等)を検討します。
- 損害賠償請求への対応・検討:
- 被害者からの損害賠償請求への対応方針を協議・策定します。請求の根拠、損害額の算定、免責事由の有無などを検討します。
- 再発防止策の検討と法的助言:
- 侵害原因に基づき、システムや組織体制の改善、セキュリティ対策の強化等、再発防止策を検討し、法的に求められる安全管理措置の観点から助言します。
- 契約・利用規約の見直し:
- 今回の事案を踏まえ、オープンデータライセンスや利用規約におけるセキュリティ関連条項、責任範囲、免責規定等を見直す必要がないか検討します。
倫理的配慮
法的責任の追及や防御のみならず、データ侵害発生時には倫理的な側面も重要です。関係主体には、データ利用者や一般市民に対する透明性ある説明責任が求められます。事実関係や対応状況について誠実に情報公開を行うこと、被害者に対する適切な補償や再発防止策の実施を通じて、データ利用環境全体への信頼を回復・維持する努力が必要です。弁護士は、法的アドバイスを行う際にも、こうした倫理的観点を踏まえた総合的な判断をサポートすることが期待されます。
結論
オープンデータは社会全体の利益に資する重要な資源ですが、その提供・利用環境におけるデータ侵害リスクへの対応は不可欠です。弁護士は、個人情報保護法、国家賠償法、民法、その他関連法規に基づき、提供者、中間事業者、利用者の各主体の法的責任を正確に整理し、侵害発生時の初動対応から再発防止策に至るまで、クライアントに対し専門的かつ実務的な法的アドバイスを提供することが求められます。データ侵害リスクへの事前の備えとして、適切なセキュリティ対策の導入、利用規約等における責任範囲の明確化、そして万一の際の対応計画策定の重要性も改めて強調されるべきでしょう。