オープンデータ法倫理

オープンデータ提供における競争法上の留意点:不公正な取引方法、私的独占のリスク

Tags: オープンデータ, 競争法, 独占禁止法, データガバナンス, 企業法務

はじめに

オープンデータは、公共機関や企業が保有するデータを二次利用可能な形で公開することにより、新たなサービスやビジネスの創出、行政の透明性向上などに貢献することが期待されています。データが経済活動において重要な役割を果たす現代においては、オープンデータの推進はデータエコノミーの発展に不可欠な要素と考えられています。

一方で、特定の事業者、特に巨大なデータ基盤を持つプラットフォーマーなどが市場において支配的な地位を占めている状況下で、その事業者が保有する非個人情報や統計データをオープンデータとして提供する際には、市場競争への影響、ひいては競争法(独占禁止法)との関係性が重要な論点となります。

本稿では、オープンデータ提供が競争法上どのような課題を生じうるのか、特にデータ寡占状況下での不公正な取引方法や私的独占のリスクに焦点を当て、弁護士がアドバイスを行う上で留意すべき点を解説いたします。

データと競争法の関係性

現代においては、データそのものが競争力の源泉となり、新たな市場の創出や既存市場における競争構造の変化をもたらしています。膨大なデータの収集・分析能力を持つ事業者は、顧客の嗜好を詳細に把握したり、新たなビジネス機会を発見したりすることで、競争上の優位性を確立することが可能です。

このような状況下で、特定の事業者がデータを囲い込み、他の事業者のデータへのアクセスを制限することは、新規参入やイノベーションを阻害し、市場における競争を歪める可能性があります。競争法は、このような競争制限行為を規制し、公正かつ自由な競争を促進することを目的としています。

オープンデータの推進は、データへのアクセスを広げ、データに基づいた競争を活性化するという点で、競争促進的な効果が期待されます。しかし、データ保有力の偏りがある状況でのデータの公開方法や利用条件によっては、かえって競争上の問題を招く可能性も否定できません。

データ寡占状況下におけるオープンデータ提供と競争法

特定の事業者が市場において支配的な地位を占め、かつ膨大なデータを保有している状況では、その事業者が提供するオープンデータが競争法上の論点を生じさせることがあります。

データが「必須施設(Essential Facilities)」とみなされるような場合、すなわち、特定のデータがなければ競争者が事業を行うことが著しく困難であり、かつそのデータを他の方法で容易に入手できないとき、そのデータの提供を拒絶することは、支配的地位の濫用として違法となる可能性があります。オープンデータ提供は、こうした必須施設論における提供義務の履行と位置づけられる可能性もありますが、提供の範囲、条件、価格などによっては依然として問題を残すことがあります。

また、データへのアクセスの非対称性が、競争を歪める要因となることも考慮が必要です。データ保有事業者が自社のサービス開発に有利な形でデータを公開したり、競合他社に対して不利な条件でしかデータを提供しなかったりすることは、不公正な取引方法に該当する可能性があります。

独占禁止法上の主な論点

オープンデータ提供に関連して問題となりうる独占禁止法上の論点としては、主に以下の点が挙げられます。

1. 不当な差別的取扱い

オープンデータを提供する場合であっても、提供条件や利用規約において特定の事業者に対して不当な差別的取扱いを行うことは、不公正な取引方法(一般指定12項など)に該当する可能性があります。例えば、特定の競合他社に対してのみデータの利用料を高く設定したり、データの鮮度や粒度を意図的に劣悪なものにしたりする行為などが考えられます。公正かつ非差別的な条件でのデータ提供が求められます。

2. 抱き合わせ販売・排他的条件取引

オープンデータの利用を、当該事業者の他のサービスや製品の購入と抱き合わせたり、競合他社のデータやサービスを利用しないことを条件としたりする行為は、競争者を排除したり、顧客の選択肢を不当に制限したりするとして問題となることがあります(一般指定10項、11項など)。オープンデータは、他のサービスから独立して利用できる形で提供されるべきです。

3. 競争者の事業活動の困難化

オープンデータの提供条件や利用規約を厳格に設定しすぎるあまり、データを利用しようとする競争者が正当な事業活動を行うことを著しく困難にさせる場合も問題となり得ます。例えば、二次利用によって生成された派生データの権利をすべて提供者側に帰属させるといった過度な利用制限は、競争者のイノベーションを阻害し、不公正な取引方法と判断される可能性があります。

4. 私的独占

データ保有事業者が、オープンデータ提供を含むデータ戦略を通じて、自社の市場支配力を維持または強化し、新規参入を排除したり、他の競争者を市場から駆逐したりする意図をもって行動する場合、私的独占(独占禁止法3条後段)に該当するリスクも検討が必要です。データの収集、蓄積、分析、そして提供(オープン化を含む)といった一連の活動が、市場における支配的地位の形成・維持・強化にどのように寄与しているか、競争環境全体への影響を総合的に評価する必要があります。

オープンデータ提供に関する競争法上のリスク低減策

企業がデータをオープン化する際に競争法上のリスクを回避するためには、以下の点に留意することが重要です。

まとめ

オープンデータは、データエコノミーの発展に貢献する重要な要素ですが、特にデータ寡占状況下でのデータ提供は、競争法上の様々な論点を提起します。データ保有事業者は、データの提供を拒否すること、不当な差別的取扱いを行うこと、抱き合わせ販売や排他的条件取引を行うこと、そしてこれらの行為を通じて競争者の事業活動を困難化させ、最終的に私的独占に至るリスクを常に意識する必要があります。

弁護士は、クライアントがデータをオープン化する際に、これらの競争法上のリスクを正確に評価し、公正かつ透明性の高いデータ提供体制を構築するための適切な法的アドバイスを提供することが求められます。今後の競争当局のデジタル市場やデータに関する規制作定・運用の動向にも注目していく必要があるでしょう。


参考情報

本稿は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に関する法的助言を構成するものではありません。個別の事案については、専門家にご相談ください。