オープンデータ法倫理

民間データオープン化:法的義務なき情報提供における企業・研究機関等の法的リスクと倫理的規範

Tags: オープンデータ, 民間データ, 法的リスク, 倫理, データガバナンス

はじめに

近年、行政機関によるオープンデータ推進に加え、企業や研究機関、個人といった公共機関以外の主体が、社会貢献、新たなビジネス機会の創出、研究成果の普及などを目的として、保有するデータを自主的に公開する動きが見られます。これは「民間データオープン化」とも呼ばれ、データ活用による社会全体の活性化に寄与するものとして期待されています。

しかしながら、行政機関のデータ公開とは異なり、これらの主体による自主的なデータ公開は、多くの場合、官民データ活用推進基本法などの直接的な法的義務に基づかないものです。そのため、データ提供者は、法的義務がないからといって一切の責任を負わないわけではなく、様々な法的リスクや倫理的な課題に直面する可能性があります。

弁護士の皆様におかれましては、クライアントがこうした民間データのオープン化を検討する際に、潜在的な法的リスクを評価し、適切なアドバイスを提供することが求められます。本稿では、法的義務なき情報提供として民間データをオープン化する際に考慮すべき主な法的リスクと、推奨される倫理的規範について、実務上の留意点を交えながら解説いたします。

民間データオープン化における主な法的リスク

公共機関以外の主体が保有するデータをオープンデータとして公開する際には、そのデータの性質に応じて多岐にわたる法的リスクが存在します。

1. 個人情報保護法との関係

民間主体が公開しようとするデータに個人情報が含まれている場合、個人情報保護法が適用されます。たとえ個人を特定できないように一部加工したデータであっても、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できる場合は「個人情報」に該当する可能性があります。

2. 営業秘密保護法(不正競争防止法)との関係

企業などが公開しようとするデータに、営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定める「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」)が含まれる場合、その公開によって営業秘密性が失われ、保護を喪失するリスクがあります。

3. 著作権法との関係

オープンデータとして公開されるデータが、著作権法上の「著作物」に該当する場合、著作権者の許諾なく第三者が利用することは原則としてできません。

4. 競争法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)との関係

民間主体、特に市場において有力な事業者が、自社が保有するデータを特定の競争者に対してのみ不当にアクセスさせない、あるいは不利な条件でしかアクセスさせないといった行為は、独占禁止法上の「私的独占」や「不公正な取引方法」に該当するリスクを伴う可能性があります。

5. 不法行為責任

公開したデータに誤りや不備があり、それを利用した第三者に損害を与えた場合、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

倫理的規範と推奨されるプラクティス

法的義務がない場合でも、民間データオープン化においては、社会的な信頼を得て持続可能なデータ活用エコシステムを構築するために、一定の倫理的な規範と推奨されるプラクティスが存在します。

1. 透明性と説明責任

2. データ品質の維持と表明

3. 適切なライセンスの選択と表示

4. プライバシーとセキュリティへの配慮

5. ステークホルダーとの対話

弁護士の実務上の留意点

弁護士が民間データオープン化に関するクライアントに助言を行う際には、以下の点に留意することが重要です。

結論

企業や研究機関等による自主的なデータオープン化は、データに基づくイノベーションや社会的課題解決に貢献する可能性を秘めていますが、法的義務がないからこそ、提供者自身が多岐にわたる法的リスクを十分に理解し、これに対する適切な対策を講じる必要があります。個人情報保護、営業秘密保護、著作権侵害、競争法違反、そしてデータ品質に関する不法行為責任など、様々な法分野の知識が求められます。

また、法規制の遵守に加え、透明性、データ品質、適切なライセンス付与、プライバシー・セキュリティへの配慮といった倫理的な規範に基づいたプラクティスを採用することが、社会からの信頼を得て、データ活用の促進に繋がります。

弁護士は、これらの複雑な法的・倫理的論点について、クライアントの状況に応じて的確なリスク評価と、実効性のある対策に関する専門的な助言を提供することで、民間データオープン化の健全な発展に寄与することが期待されています。

本稿が、オープンデータに関する法的課題に取り組む弁護士の皆様の実務の一助となれば幸いです。