オープンデータ法倫理

官民データ活用推進基本法下のオープンデータ実務:基本方針・推進計画の法的性質と関連法解釈

Tags: 官民データ活用推進基本法, オープンデータ, 法解釈, 情報公開法, 個人情報保護法

はじめに

官民データ活用推進基本法(以下「本基本法」といいます。)は、我が国におけるオープンデータ推進の基盤となる法律として位置づけられています。本基本法は、官民データ活用の基本理念を定め、政府全体で推進するための基本方針や重点計画を策定することを規定しています。しかしながら、これらの基本方針や推進計画が行政機関や国民に対してどのような法的拘束力を持つのか、また、既存の情報公開法、個人情報保護法、著作権法といった関連法規との関係性をどのように整理すべきかについては、実務において必ずしも明確ではない場合があります。

本稿では、弁民データ活用推進基本法における基本方針および推進計画の法的性質について法解釈の観点から検討し、オープンデータ公開の実務において特に重要となる情報公開法、個人情報保護法、著作権法との関係性を整理することを目的といたします。これにより、弁護士の皆様がクライアントからのオープンデータに関する多様な相談に対し、より体系的かつ正確な法的アドバイスを提供する一助となれば幸いです。

官民データ活用推進基本法の概要と理念

本基本法は、IoT、ビッグデータ、AIといった先端技術の進展を踏まえ、官民データの円滑かつ効果的な活用を促進することにより、国民一人ひとりの生活の質の向上や経済活性化、行政の効率化等を実現することを目的としています(第1条)。

その基本理念として、データの自由な流通、個人情報保護等に配慮しつつ行政機関等が保有する公共データの公開・活用を促進すること、個人または法人の権利利益を不当に侵害することのないように留意することなどが定められています(第3条)。これらの理念を実現するため、政府は官民データ活用推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を負います(第4条)。

基本方針および推進計画の法的性質

本基本法に基づき、政府は官民データ活用推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針(第8条)および推進計画(第9条)を策定することとされています。

基本方針は、官民データ活用の推進に関する施策の方向性、目標、官民データ活用の推進に関する施策を講ずるに当たって共通して取り組むべき事項等を示します。推進計画は、基本方針に即して、政府が官民データ活用の推進に関し講ずべき施策について、その具体的な目標、内容、実施時期等を定めます。

これらの基本方針や推進計画は、法律自体のような直接的な国民の権利義務を規律するものではなく、政府内部における政策の方向性や具体的な取り組みを示すものです。法的には、これらは行政における計画または指針としての性質を持つと考えられます。すなわち、特定の行政機関や自治体に対して、個別のデータ公開を直接的に義務付けたり、その時期や方法について具体的な法的拘束力を持つものではありません。

しかしながら、基本方針や推進計画は、政府全体の強力な方針として策定されるため、行政機関等はこれらに沿った取り組みを進めることが期待されます。これは、行政運営における目標設定や予算配分、組織内の指示等を通じて、事実上、行政機関等のオープンデータ公開に向けた取り組みを促進する効果を持ちます。また、国民や事業者にとっては、今後の政府のデータ活用の方向性を予測し、自らの活動計画を立てる上での重要な参考情報となります。

したがって、基本方針や推進計画は、直接的な法的拘束力は限定的であるものの、行政の政策判断や実務運営に影響を与える重要な政治的・行政的意義を持つと言えます。

データ公開の実務と関連法との関係性

官民データ活用推進基本法に基づくオープンデータ公開の実務においては、既存の様々な法規との関係性を正確に理解し、整合性を確保する必要があります。特に、情報公開法、個人情報保護法、著作権法との関係性は複雑であり、実務上の判断において重要な論点となります。

情報公開法との関係

情報公開法は、行政文書の開示を請求する国民の権利を保障し、行政の説明責任を果たすことを目的とする法律です。本基本法に基づくデータ公開は、情報公開法に基づく「開示」とはその目的および性質が異なります。

個人情報保護法との関係

個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いに関するルールを定めており、行政機関等においても個人情報の取得、利用、提供等に関して厳格な義務が課されています。オープンデータ公開において、個人情報を含むデータを取り扱う場合には、個人情報保護法の遵守が不可欠です。

著作権法との関係

行政機関等が保有するデータには、著作権法上の著作物に該当するものも含まれます。オープンデータとしてこれらのデータを公開し、第三者が二次利用することを想定する場合、著作権法上の論点を整理する必要があります。

弁護士が実務で考慮すべき点

オープンデータに関する弁護士の実務においては、以下のような点を考慮する必要があります。

結論

官民データ活用推進基本法は、オープンデータ推進の重要な法的基盤を提供しますが、その基本方針や推進計画は、直ちに個別のデータ公開に直接的な法的義務を課すものではありません。実際のデータ公開・利用にあたっては、情報公開法による開示の枠組み、個人情報保護法による個人情報の保護、著作権法による著作物の利用許諾といった既存の法規制が重要な役割を果たします。

弁護士は、これらの法制度間の複雑な関係性を体系的に理解し、データ公開者および利用者双方に対して、法的なリスク評価、コンプライアンス、契約実務、紛争解決といった多岐にわたる側面から的確な助言を提供することが求められます。本稿が、オープンデータに関する実務上の課題に対応する上で、一助となれば幸いです。