行政機関のオープンデータ提供判断:公開義務、非公開判断の根拠と行政裁量を弁護士が解説
はじめに:行政機関のオープンデータ公開における判断の重要性
近年、官民データ活用推進基本法に基づき、行政機関による保有データのオープン化が積極的に推進されております。オープンデータの公開は、透明性向上、行政の効率化、新たなサービス創出、経済活性化などに大きく寄与する一方で、公開対象となるデータの選定や、非公開とすべき情報の適切な判断は、行政機関にとって重要な課題です。
特に、行政機関が保有するデータには、個人情報、企業の機密情報、公共の安全に関わる情報、意思決定過程の情報など、様々な性質の情報が含まれております。これらの情報をオープンデータとして公開する際には、関連法令(個人情報保護法、情報公開法、著作権法、統計法など)との関係を正確に理解し、法的リスクを回避しつつ、公共の利益に資する公開を実現する必要があります。
本稿では、行政機関がデータをオープンデータとして提供する際の公開・非公開判断に焦点を当て、その法的根拠、非公開とすべき情報の範囲、判断プロセスにおける行政裁量、および実務上の留意点について、弁護士の視点から解説いたします。
オープンデータ公開義務の根拠
官民データ活用推進基本法は、行政機関等に対し、その保有するデータを国民が利用しやすいよう、機械判読に適した形式で、営利・非営利を問わず二次利用が可能な形で公開することを求めています(努力義務的な側面があります)。特に、同法第11条は、国の行政機関等に対して、データ公開に関する計画の策定やデータカタログの整備などを規定しており、データ公開の推進を明確に位置づけております。
この基本法に基づき、各行政機関はオープンデータ基本方針や推進計画を策定し、具体的なデータ公開に取り組んでおります。しかし、どのようなデータを公開すべきか、また公開すべきでないかについての個別具体的な判断基準は、必ずしも明確に定められているわけではありません。
非公開とすべきデータの法的根拠と判断基準
行政機関が保有するデータのうち、オープンデータとして公開すべきでないと判断されるデータは、主に以下のような法的根拠に基づきます。これらの判断は、情報公開法における不開示情報判断と共通する部分が多くあります。
- 個人情報: 個人情報保護法に基づき、特定の個人を識別できる情報や、他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できる情報は、原則として非公開とされます。オープンデータとして提供する場合でも、個人情報を含まない形で提供するために、匿名加工情報や仮名加工情報、非識別加工情報への加工が検討されます。しかし、加工によっても再識別化のリスクが完全に排除できない場合や、加工が著しく困難な場合は、公開そのものが断念されることがあります。再識別リスクの評価は、公開判断における重要な要素となります。
- 法人情報・事業活動情報: 情報公開法第5条第2号に定める「法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報」に該当する情報です。企業の営業秘密やノウハウ、競争優位性に関わる情報などがこれにあたります。これらの情報がオープンデータとして公開されると、特定の事業者等に不利益を与える可能性があるため、非公開と判断される場合があります。
- 公共の安全・秩序維持: 情報公開法第5条第3号に定める「国の安全が害されるおそれ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報」に該当する情報です。テロ対策、犯罪捜査、施設の保安などに関わるデータで、公開により公共の安全等に具体的な危険が生じるおそれがある場合は非公開とされます。社会インフラに関する詳細な構造データなどがこれに該当する可能性があります。
- 意思形成過程の情報: 情報公開法第5条第4号に定める「国の機関、地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報」に該当する情報です。政策決定過程の生データなどがこれにあたる可能性があり、時期尚早な公開が不適切と判断される場合があります。
- 事務又は事業に関する情報: 情報公開法第5条第6号に定める「国の機関、地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報」に該当する情報です。統計調査における調査票情報(統計法との関係)、許認可等の審査に関する情報などがこれにあたる可能性があり、公開により行政事務の適正な遂行が妨げられるおそれがある場合は非公開とされます。
- 著作権等: 第三者が著作権その他の権利を有するデータについて、権利者の許諾なく公開することは著作権侵害等にあたります。オープンデータライセンスの適用範囲外のデータや、そもそも行政機関に利用権限のないデータについては、公開できません。
- その他の法令による制限: 個別の法律により、特定のデータの公開が制限されている場合があります。例えば、特定の産業情報や秘密指定された情報などがこれにあたります。
公開判断における行政裁量
上記の非公開情報の判断においては、しばしば行政機関に一定の裁量が認められます。例えば、情報公開法における「おそれ」の判断や、「公共の利益」と特定の利益の比較衡量など、個別の事案における具体的な状況に基づいた判断が必要です。
オープンデータについても、官民データ活用推進基本法が努力義務規定であること、および上記の非公開情報に関する法的根拠が多様であることから、行政機関はデータを公開するか否か、またどのような形式で公開するかについて、一定の裁量を行使することになります。
この行政裁量は、データが持つ公益性・有用性と、プライバシー、セキュリティ、企業の利益といった非公開とすべき利益とを比較衡量し、オープンデータの趣旨に照らして適切に行使されるべきです。しかし、判断基準が不明確であったり、判断プロセスが不透明であったりすると、恣意的な運用との疑念を招く可能性があります。
実務上の留意点と弁護士の関与
行政機関がオープンデータ公開判断を行う際の実務上の留意点は以下のとおりです。
- 判断基準の明確化: どのようなデータを公開対象とするか、また非公開判断を行う際の具体的な基準(特に比較衡量の要素)を明確に内部規程やガイドラインとして定めることが望ましいです。これにより、判断の一貫性と透明性が向上します。
- 関連法令の正確な理解と連携: 個人情報保護法、情報公開法、統計法、著作権法など、複数の法令知識が必要です。これらの法令の専門家(弁護士など)と連携し、正確な法解釈に基づいた判断を行うことが重要です。
- 再識別リスクの専門的評価: 個人情報を含む可能性のあるデータを加工して公開する際には、技術的な専門知識に基づく再識別リスクの評価が不可欠です。
- 非公開情報の適切な分離・区分け: 大量のデータの中から、公開可能な部分と非公開とすべき部分を適切に分離・区分けする実務能力が求められます。
- 意思決定プロセスの記録: 公開・非公開の判断を行った際の根拠や考慮事項を適切に記録として残すことで、後日の検証可能性を担保し、説明責任を果たすことができます。
- 不服申立てへの対応: 公開判断に対して、情報公開請求に対する不開示決定と同様に、行政不服審査請求や行政事件訴訟が提起される可能性もゼロではありません。これらの手続きにおける想定される論点を整理し、対応方針を準備しておくことが必要です。
弁護士は、これらの実務上の留意点を踏まえ、行政機関に対して、法的に適切なデータ公開判断のための助言、判断基準策定の支援、判断プロセスに関するリーガルチェック、さらには公開判断に対する不服申立てや訴訟への対応支援などを行うことができます。
結論:法的正確性と行政裁量の適正な行使
行政機関のオープンデータ提供判断は、官民データ活用推進基本法の推進と、関連法令による情報保護の要請との間でバランスを取る複雑なプロセスです。公開すべきデータと非公開データの区分は、個人情報保護法、情報公開法、統計法、著作権法など、複数の法令の正確な理解に基づいて行われなければなりません。
そして、この判断プロセスにおいて行使される行政裁量は、透明性を確保し、公共の利益と個別の権利・利益の保護との間の適切な衡量に基づき、適正に行使されることが求められます。弁護士は、行政機関の皆様が、これらの法的課題を克服し、信頼性の高いオープンデータ提供を推進できるよう、専門知識をもって支援することが期待されております。
今後も、データ公開に関する法規制や解釈は変化していく可能性があります。最新の動向に注視し、常に法的正確性を確保した上で、オープンデータの可能性を最大限に引き出すための判断を行っていくことが重要となります。