オープンデータ法倫理

特定行政データのオープンデータ化請求に関する法的論点:情報公開法との関係を中心に

Tags: 行政データ, オープンデータ, 情報公開法, 法的請求, 弁護士実務, 官民データ活用推進基本法

はじめに

近年、官民データ活用推進基本法に基づき、行政機関が保有するデータのオープン化が進められています。これにより、公共データの二次利用が促進され、新たなサービス創出や行政の透明性向上に貢献することが期待されています。一方で、特定の行政データについて、情報公開法に基づく開示請求では得られるものの、オープンデータとしての機械判読可能な形や、二次利用しやすい条件での提供が実現していないケースも散見されます。

弁護士実務においては、クライアントから特定の行政データに関する情報提供を求められた際に、単なる情報公開請求だけでなく、オープンデータとしての提供・公開を求めることが法的に可能か、可能であるとすればどのような手段があるのかを検討する必要があります。本稿では、特定の行政データのオープンデータ化を求める場合の法的論点について、情報公開法との関係性を中心に整理し、弁護士実務上の留意点を解説いたします。

行政データオープン化推進の法的枠組み

官民データ活用推進基本法(以下「基本法」といいます。)は、行政機関等が保有するデータの公開、提供及び活用に関する施策を推進するための基本理念及び施策の基本となる事項を定めています。基本法第11条は、国の行政機関等に対し、保有する行政データのオープンデータとしての公開等に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすると定めており、これは努力義務と解されています。また、地方公共団体に対しても、国の施策を踏まえ、その区域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとしています(基本法第12条)。

これらの規定に基づき、政府は「デジタル・ガバメント実行計画」等においてオープンデータに関する具体的な方針を示し、各地方公共団体もオープンデータに関する条例や推進計画を策定しています。しかし、これらの法制度や計画は、行政機関に特定のデータをオープンデータとして公開することを直接義務付けるものではありません。どのようなデータを、いつ、どのような形式でオープンデータとして提供するかについては、各機関の判断に委ねられている側面が強いのが現状です。

情報公開法に基づく開示請求との比較

特定の行政データの取得手段として、まず情報公開法に基づく開示請求が考えられます。情報公開法は、行政機関が保有する行政文書の開示を請求する権利を国民に保障するものです。

情報公開請求により開示される文書は、原則として現に存在する形式で提供されます。例えば、紙の文書であれば紙媒体で、電子データであっても必ずしも機械判読可能な形式や、オープンデータのライセンスが付与された状態で提供されるとは限りません。また、著作権法上の権利等、第三者の権利が及ぶ情報については、別途利用許諾が必要となる場合があります。

これに対し、オープンデータは、機械判読に適した形式で、営利・非営利を問わず二次利用が可能な利用規約(ライセンス)の下で提供されることが原則とされています。情報公開法が「情報へのアクセス権」を保障するものであるのに対し、オープンデータは「データの二次利用促進」を目的としています。両者は行政データの公開という共通点を持つものの、その目的、提供形式、利用条件において差異があるため、クライアントがデータを「二次利用したい」という目的で情報を求めている場合には、情報公開請求だけでは十分な目的を達成できない可能性があります。

特定行政データのオープンデータ化を求める法的手段

現状の法制度の下では、特定の行政データを「オープンデータとして公開せよ」と直接請求する明文の権利は、原則として認められていません。しかし、間接的なアプローチや、既存の制度を活用した働きかけを行うことは可能です。

  1. 情報公開請求を通じたデータ取得と再公開の要請: まず、情報公開請求により対象となる行政データを取得することが考えられます。データが電子データとして存在する場合には、電子媒体での開示を求めることが可能です。ただし、この方法で得られたデータが必ずしもオープンデータの形式やライセンスで提供されるわけではありません。 データ取得後、当該データをオープンデータとして標準的な形式・ライセンスで再公開することを行政機関に要請するというアプローチが考えられます。この要請自体に法的な強制力はありませんが、基本法や自治体条例の趣旨、あるいはデータ公開に関するガイドライン(例:オープンデータ基本指針)を参照し、政策的な観点からの協力を求めることは有効な手段となり得ます。

  2. 行政手続法に基づく申し出等: 行政手続法第36条の2に基づく、行政庁に対し、当該行政庁の任務とする事務の処理に関し、法令に違反する事実がある場合に、その是正のためにされるべき処分若しくは行政指導をすることを求める旨の申し出を行うことは、オープンデータ化の遅延や不備を是正する手段としては直接結びつきにくいと考えられます。 より一般的には、行政手続法第36条に基づく「行政運営に関する見直しを求める手続」を利用し、特定のデータのオープンデータ化が行われていない状況について、行政運営の改善に関する見直しを求めるという方法が考えられます。これは強制力のある手続きではありませんが、行政庁に検討を促す効果は期待できます。

  3. 条例に基づく請求権の検討: 一部の地方公共団体では、オープンデータに関する独自の条例を制定しています。これらの条例の中には、行政データの公開に関する具体的な手続きや基準を定めているものもあります。特定の条例において、オープンデータとしての公開を求めることができる旨の規定や、公開に関する行政の判断基準、不服申立てに関する規定等が設けられているかを確認することは重要です。条例に特定のデータ公開請求権を認める規定があれば、それに従った手続きを行うことになります。しかし、このような直接的な請求権を認める条例は限定的であると考えられます。

  4. 行政訴訟の可能性: 行政機関が特定のデータをオープンデータとして公開しないことに対し、行政訴訟を提起することは、現時点では極めて困難であると考えられます。オープンデータ化が基本法上努力義務とされていること、また、特定のデータをオープンデータとして公開しないことが直ちに違法な「処分」や「不作為」に該当すると解釈されることは稀であるためです。特定の条例に基づく具体的な請求権が認められている場合に、その請求を拒否した行政庁の行為に対して取消訴訟や義務付け訴訟を提起できる可能性はありますが、広く認められるものではありません。

  5. 政策提言、パブリックコメント、議会への請願等: 法的手段ではありませんが、対象となる行政データの公共性やオープンデータ化によるメリットを具体的に示し、政策提言として行政機関に働きかけること、関連する条例や計画策定のプロセスでパブリックコメントとして意見を提出すること、あるいは地方議会等に請願を行うことも、オープンデータ化を促進するための重要なアプローチとなります。

弁護士実務上の留意点

特定の行政データのオープンデータ化を求めるにあたり、弁護士は以下の点に留意する必要があります。

結論と展望

現状の日本の法制度では、特定の行政データを「オープンデータとして公開せよ」と直接的に請求する明確な法的権利は確立されていません。行政機関によるオープンデータ化は、基本法に基づき推進されていますが、その具体的な実施は各機関の裁量に委ねられている側面が強いです。

しかしながら、情報公開請求を通じてデータを入手し、そのデータを根拠としてオープンデータとしての再公開や標準化を要請する、あるいは政策提言や条例に基づく働きかけを行うといった間接的なアプローチは可能です。特に、データの公共性が高く、オープンデータ化による公益性が大きい場合には、これらの働きかけが奏功する可能性があります。

弁護士は、クライアントのニーズを正確に把握し、情報公開法を含む既存の法制度を最大限に活用するとともに、行政機関への適切な働きかけを行うことで、特定の行政データのオープンデータ化に向けた支援を行うことが期待されます。今後、オープンデータに関する法制度や運用がさらに進展するにつれて、特定のデータに対する公開請求のあり方についても議論が進む可能性があります。今後の法改正や関連する行政の動向にも注視していく必要があります。